履歴書を書くときに,保持技能として自動車の運転免許を書くことがある。しかし、正式名称がなんなのかはっきりとわからなかった。調べると,同じような問題で悩んでいる人がいた。
参考:普通自動車の運転免許の正式名称 – 自動車免許 解決済 | 教えて!goo
ここの質疑応答によると,「道路交通法第八十四条」に運転免許の区分と正式名称が定義されているらしい。
この条文の内容をまとめると以下の図のとおりになる。
したがって、一般の人が持っている普通自動車の運転免許の正式名称は普通自動車免許であることがわかる。
「普通自動車第二種免許」と表記を揃えるために,「普通自動車第一種運転免許」としたくなるが,条文ではこれは定義されていない。省略する場合は,条文でも使われている通り,単に「普通免許」となる。
このことから,「第一種普通自動車運転免許」などという呼び方は間違いであることがわかる。物事の定義や本当の意味は、その定義されている条文や文書にあたることが大事だと思った。
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