普通自動車の運転免許の正式名称は普通自動車免許

履歴書を書くときに,保持技能として自動車の運転免許を書くことがある。しかし、正式名称がなんなのかはっきりとわからなかった。調べると,同じような問題で悩んでいる人がいた。

参考:普通自動車の運転免許の正式名称 – 自動車免許 解決済 | 教えて!goo

ここの質疑応答によると,「道路交通法第八十四条」に運転免許の区分と正式名称が定義されているらしい。

   第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許

    第一節 通則

(運転免許)
第八十四条  自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2  免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
3  第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の九種類とする。
4  第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の五種類とする。
5  仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の三種類とする。
道路交通法

この条文の内容をまとめると以下の図のとおりになる。

運転免許 第一種運転免許 第二種運転免許 仮運転免許 大型自動車免許 中型自動車免許 普通自動車免許 大型特殊自動車免許 大型自動二輪車免許 普通自動二輪車免許 小型特殊自動車免許 原動機付自転車免許 牽引免許 大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許 大型特殊自動車第二種免許 牽引第二種免許 大型自動車仮免許 中型自動車仮免許 普通自動車仮免許

したがって、一般の人が持っている普通自動車の運転免許の正式名称は普通自動車免許であることがわかる。

「普通自動車第二種免許」と表記を揃えるために,「普通自動車第一種運転免許」としたくなるが,条文ではこれは定義されていない。省略する場合は,条文でも使われている通り,単に「普通免許」となる。

このことから,「第一種普通自動車運転免許」などという呼び方は間違いであることがわかる。物事の定義や本当の意味は、その定義されている条文や文書にあたることが大事だと思った。

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